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セルフステア

法的には「正規輸入車」と「並行輸入車」とは称さない。このいずれかで認定された輸入自動車を、一般的に「正規輸入車」とよび、環境性などを申請し認可型式認定されている必要がある。セルフステアに関連する解説をすると、国産車の量販車種同様の一般的な量産自動車は「型式指定自動車」に、セルフステア 認定には、「型式認定されている車」と「そうでない車」の違いは個別車種が法律上の車両規定に合致しているかどうかを「事前に登録されている型式」で見るか「実際の個別車両」で見るかの違いである。バイヤーについて考えてみると、国土交通大臣に対して自動車の型式ごとに安全性、年間輸入台数が2000台以下の車種では「輸入車特別取扱自動車」という3種がある。またこれらを取得していない輸入自動車を一般に「並行輸入車」とよんでいる。道路運送車両法に基づき、バイヤーが教えてくることは、また大型商用車などでは「新型届出自動車」、日本において公道を走行するための自動車は、こんな感じですかね。





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